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Trademark Appeal Case

スタイリングシートの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90502(T2003−90502/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4673898号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4673898号商標(以下「本件商標」という。)は、「スタイリングシート」の文字を横書きしてなり、平成14年2月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「型」の意味を有する「スタイリング」の語と「一枚の紙」の意味を有する「シート」の語からなるところ、その指定商品との関連からみれば、「シート」の語は「シート状の商品」の形状、品質を表すものであるから、本件商標の要部は、「スタイリング」にあるものと思料される。

しかしながら、「スタイリング」の語は、特に頭髪用化粧品において、「整髪効果のある商品」を意味する語として普通に使用されており、特別顕著性のない語である。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは「スタイリング印のシート状商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章に過ぎないものであり、「スタイリング印のシート状商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかも「スタイリング印のシート状商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成からなるところ、これを構成する「スタイリング」及び「シート」の各語は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張するが如き語義を有するものであること、「シート」の語が化粧品等を取り扱う分野において、「シート状の商品」の意味合いをもって使用される場合のあること、及び「スタイリング」の語は、「整髪効果のある商品」を表す語として用いられている場合のあること(甲各号証)は認められる。

しかしながら、「シート」の語は、頭髪用化粧品との関係からみて、商品の品質を表すものとして一般的に用いられているとする証左はない。

さらに、「スタイリングシート」の語は、本件商標の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般的に使用されているという事実は見出せない。

そうすると、本件商標は、これに接する取引者・需要者をして、申立人の主張するような「スタイリング印のシート状商品」なる意味合いをもって、商品の品質等を認識させるというより、構成全体をもって、一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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