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結論

敗訴(請求棄却)

商標「やわらかDeepEssence」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90503(T2003−90503/J7))

審判番号
異議2003−90503(T2003−90503/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「やわらかDeepEssence」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90503(T2003−90503/J7)・異議)は、本件商標「やわらかDeepEssence」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4674259号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4674259号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4674259号商標(以下「本件商標」という。)は、「やわらかDeepEssence」の文字を標準文字で表してなり、平成14年4月1日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「柔軟」の意味を有する「やわらか」、「深く」の意味を有する「Deep」及び「エキス」の意味を有する「Essence」からなるものであるところ、指定商品との関連からみれば、「やわらか」の語は「感触がやわらかい商品」を表す語として認識されており、「Deep(ディープ)」の語は「肌等の深部に浸透する商品」の意味合いを持つ語として認識されているものであり、また、「Essence(エッセンス)」の語は「美容液」の意味合いをもつ語として認識されているものである。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「感触がやわらかく肌等の深部に浸透する美容液」を直感させ、その商品の品質を表す標章に過ぎないものであり、また、これを「感触がやわらかく肌等の深部に浸透する美容液」以外の指定商品について使用するときは、あたかもその商品が「感触がやわらかく肌等の深部に浸透する美容液」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成からなるところ、これを構成する「やわらか」、「Deep」及び「Essence」の各語が、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張するが如き語義を有するものであることは認められる。

しかしながら、申立人の提出に係る証拠によるも、「Essence」の語が「美容液」を表すものとして、一般的に用いられているという事実は認めることはできない。

さらに、「やわらかDeepEssence」の文字(語)は、「美容液」をはじめとする本件商標の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般的に使用されているという事実は見出せない。

そうすると、本件商標は、これに接する取引者・需要者をして、申立人の主張するような「感触がやわらかく肌等の深部に浸透する美容液」の意味合いを理解させ、特定の商品の品質等を認識させるというより、構成全体をもって、一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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