Trademark Appeal Case
品質表示と誤認のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90514(T2003−90514/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4677604号商標(以下「本件商標」という。)は、「クリアクオリティー」の文字と「CLEAR QUALITY」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年8月9日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「肌等に透明感を与える良質の商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を「肌等に透明感を与える良質の商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌等に透明感を与える良質の商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「クリアクオリティー」「CLEAR QUALITY」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、「クリアクオリティー」「CLEAR QUALITY」の語が商品の用途、品質を表すものとして普通に使用されているとまではいい得ない。
そうすると、本件商標は、これがその指定商品のいずれの商品についても、商品の用途、品質を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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