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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90778(T2002−90778/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4591150号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4591150号商標(以下「本件商標」という。)は、「ULTRATEX」の欧文字と「ウルトラテックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年5月31日に登録出願され、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定商品として、同14年8月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人の引用する「ULTRANOX」の文字を横書きしてなり、昭和60年6月24日に登録出願、第1類「酸化防止剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年2月27日に設定登録され、その後、指定商品及び商品の区分について、平成14年7月31日書換登録により、第1類「酸化防止剤,化学品」となっている登録第2302355号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するものである。また、両者は、その外観においても相紛れるおそれのある類似の商標である。そして、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「ULTRATEX」の欧文字と「ウルトラテックス」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の上段の欧文字部分の読みを特定したものといえる下段の文字部分より、「ウルトラテックス」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「ULTRANOX」の欧文字を横書きしてなるものであるから、該欧文字に相応して「ウルトラノックス」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本件商標の「ウルトラテックス」と引用商標の「ウルトラノックス」の両称呼を比較すると、第5音において「テ」と「ノ」の差異があり、この差異音はいずれも促音「ッ」の前に位置し強く明瞭に発音され、母音も異なることから、冗長とはいえない両称呼はこの差異音によって互いに紛れることなく聴取されるものである。

また、本件商標の構成中の「ULTRATEX」の文字と引用商標を構成する「ULTRANOX」の文字とは、第6及び第7文字において、「TE」と「NO」の差異があり、かつ、本件商標と引用商標が上記のように異なって称呼されることからすると、その構成文字の差異は明らかに認識されるものであって、本件商標と引用商標は、その外観が紛らわしいものということはできない。

そして、本件商標と引用商標は、いずれも特定の意味合いを観念し難い造語を表す商標というべきものであるから、その観念について比較をすることができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛らわしいとすべきところはないから、類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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