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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90116(T2003−90116/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4626497号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4626497号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年3月12日に登録出願され、以下の役務を指定役務として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。

第35類「インターネット上で行う競売の運営その他の競売の運営,インターネットによる広告に関する情報の提供,商品の販売促進のための企画及び実行の代理,電子メールによる広告の代理,販売促進策の企画及びその実行の代理,販売促進に関する助言,インターネット・ファックス・電話などの通信回線及びダイレクトメールを介しての商品の販売及び役務の提供に関する情報の提供・その他の商品の販売に関する情報・企業情報・顧客情報の提供,インターネットのホームページを利用した広告・商品の販売に関する情報の提供,経済の情報の提供,事業及び市場の調査,インターネットによる職業のあっせん」及び、

第42類「インターネット・電子メールその他の通信ネットワークを用いて行う電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネットその他のコンピューターネットワークを介して行う会議室・掲示板・及びデータベースへのアクセス手段の提供,インターネットにおけるホームページの作成に関する情報の提供,インターネットにおけるホームページの作成代行,インターネットにおけるホームページの設計又は作成,インターネットにおけるホームページ検索用エンジンの提供,インターネットによる新聞・雑誌記事の情報の提供,インターネットのホームページに関するデザインの考案,インターネットのホームページ及び電子掲示板を用いた新聞・雑誌記事情報の提供,インターネットを通じて提供されるコンピュータプログラムの作成及び提供又は運営,インターネットによる求人情報の提供」

第2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の登録商標を引用して本件商標は商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであると申し立てている。

「申立人の引用する登録商標」

1 登録第3202697号商標は、「MERCURY」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第35類「屋外広告物による広告,花を使ったショ―ウインドの装飾,その他の広告,花屋の経営の診断及び指導,その他の経営の診断及び指導,花や植木に関する市場調査,その他の市場調査,花や植木の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,広告用具の貸与」を指定役務として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。

2 登録第4077627号商標は、「MERCURY」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類「花の飾り付け,花の栽培に関する試験又は研究,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),花の飾り付けに関するデザインの考案その他のデザインの考案,花屋の営業に関する国際的情報ネットワークの為の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,植木の貸与」を指定役務として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり図形と文字の組み合わせよりなるところ、上段に表されている図形と文字部分は、視覚上一体的に表示されており、また、中段部及び下段部の文字部分も、同書・同大・等間隔で一体的表されており、該各文字部分からは、その構成態様に相応して、「イーマーキュリー」の称呼が生ずるとみるのが相当である。

しかして、本件商標を全体として観察するときには、上段部の構成が視覚上一体的表されていて、中段部、下段部の文字部分が分離して把握されるとする特別の理由があるとも認められないものであることから、本件商標は、全体として、「イーマーキュリー」と称呼される商標であると把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標が、上段部に「mecury」の文字を有してなるとしても、本件商標からこの文字部分のみを取り出して、これを本件商標の要部とみて、ここから生ずる「マーキュリー」の称呼をもって取引に資されるというのは不自然というべきである。

してみれば、本件商標からは、「マーキュリー」のみの称呼が生ずるとはいえないから、本件商標は各引用商標と類似するものではなく、本件商標は商標法4条1項11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は商標法43条の3第4項の規定に基づき、取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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