Trademark Appeal Case
複合語の称呼一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90523(T2003−90523/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4676343号商標(以下「本件商標」という。)は、「ファミリークリン」の文字を横書きしてなり、平成14年10月31日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「フアミリー」の文字を横書きしてなり、昭和37年7月14日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年1月19日に設定登録された登録第695287号商標(以下「引用商標」という。)と、「ファミリー」の称呼を同一にするものであり、また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「ファミリー〇〇」との商標を付した手袋を長年に渡り販売しているので、本件商標をその指定商品中「紙製幼児用おしめ」について使用した場合、一般取引者・需要者は出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ファミリークリン」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「ファミリー」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ファミリークリン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「ファミリー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
また、本件商標は、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであり、さらに、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「手袋」の商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標をその指定商品中「紙製幼児用おしめ」に使用した場合に、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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