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Trademark Appeal Case

K2称呼類似と著名商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90815(T2002−90815/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4595104号商標の指定商品及び指定役務中第9類「運動技能訓練用シュミレーター」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4595104号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)ー1のとおりの構成よりなり、平成12年12月27日に登録出願され、別掲(1)ー2のとおりの第9類、第38類、第41類及び第42類にそれぞれ属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の構成中から「K2」の部分を抽出して、下記7件の登録商標とは、「ケイツウ」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であって、その指定商品・役務も抵触関係にあるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、また、「K2」商標は、申立人がスポーツ用品や衣類及びスポーツに関する情報の提供やイベントの開催などの分野に使用し、少なくとも本件商標商標出願当時には著名になっており、本件商標を商標権者が使用するときは、その商品・役務の出所の混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当し、更に、申立人所有に係る著名商標「K2」の著名性にただ乗りするものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する旨主張し、証拠として甲第1号証ないし同第71号証を提出している。

(1)登録第1228091号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年7月14日に登録出願、第9類「保安用ヘルメット、その他本類に属する商品」として昭和51年10月27日に設定登録され、その後、昭和61年12月22日及び平成9年3月11日の2回に亘り存続期間の更新登録ががされている。

(2)登録第1400528号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和48年2月23日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」として昭和54年11月30日に設定登録され、その後、平成2年1月19日及び平成11年12月14日の2回に亘り存続期間の更新登録がされている。

(3)登録第2689943号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成3年10月21日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」として平成6年7月29日に設定登録されている。

(4)登録第1606001号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和55年9月1日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」として昭和58年7月28日に設定登録され、その後、平成5年12月22日及び平成15年6月24日の2回に亘り存続期間の更新登録がされている。また、平成15年10月8日、第6類「アイゼン」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ、携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM、運動用保護ヘルメット」、第25類「運動用特殊衣服、運動用特殊靴」、第28類「運動用具」に書換登録がされている。

(5)登録第1400528号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和48年2月23日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」として昭和54年11月30日に設定登録され、その後、平成2年1月19日及び平成11年12月14日の2回に亘り存続期間の更新登録がされている。

(6)登録第4592004号商標は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成12年8月15日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車鉄・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,落下傘」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」として平成14年8月2日に設定登録された。

(7)登録第4042229号商標は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、平成6年10月3日に登録出願、第41類「スポーツの教授,スキー・登山・キャンプの企画・運営又は開催,スキー場の提供,スキー・ 登山・キャンプ用具の貸与,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与」として平成9年8月15日に設定登録された。

3 当審における取消理由

当審における平成15年7月8日付け取消理由は概略次のとおりである。

登録異議申立人ケイーツーコーポレーション(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、別掲(9)のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「スキー」等に使用され、本件商標の登録出願時にはスポーツ関連分野の取引者、需要者の間において広く認識されていることが認められる。そして、引用商標は「ケイツー」と称呼され、また引用商標の元字となっている「K2」の文字は、引用商標を表すものとして引用商標と共に広く認識されているものとみるのが相当である。

また、本件商標の指定商品及び指定役務中第9類「運動技能訓練用シミュレーター」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」と申立人の業務に係る商品「スキー」等とは、その取引者、需要者を共通にする関連のある商品及び役務と認められる。

他方、本件商標は、別掲(1)ー1のとおりの構成であるところ、その構成中に顕著に「K2」の文字が含まれているものであることは容易に認識され得るところであり、そのような商標をその指定商品及び指定役務中第9類「運動技能訓練用シミュレーター」又は第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」について使用するときは、引用商標を連想又は想起し、該商品又は役務が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中第9類「運動技能訓練用シミュレーター」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、前記3の当審における取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

当審における前記3の取消理由に対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであって、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品・役務については取り消すべく理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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