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Trademark Appeal Case

称呼類似と.com識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90415(T2001−90415/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4456868号商標の指定役務中「主催旅行の実施、旅行者の案内、旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4456868号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、1999年11月19日香港においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年5月19日に登録出願され、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり」を指定役務として、同13年3月2日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

当審において、平成14年3月4日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

登録異議申立人が引用する2000年商標登録願第28228号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、1999年9月23日ノールウェー王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年3月22日に登録出願されたものである。なお、引用商標は、平成14年1月11日に、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行のための予約,旅行に関する情報の提供」外、第35類、第36類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、商標登録第4535438号として設定登録されている。

しかして、本件商標は、それ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる「LAST MINUTE」の欧文字部分に相応して「ラストミニット」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成中の欧文字部分も、それ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえるところ、その欧文字構成中の「.com」の文字部分は、近年におけるインターネットの急速な普及に伴い、ホームページのドメイン名の末尾を意味するものとして、「ドットコム」と称呼され、日常一般にも広く知られ、慣用されていることから、該文字部分の有する識別力は極めて弱いものというべきである。そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ラストミニットドットコム」の称呼を生ずるほか、「.com」の文字部分が省略され、「lastminute」の文字に相応して、単に「ラストミニット」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ラストミニット」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務中の「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」と引用商標の指定役務中の第39類の指定役務とは同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定役務中の「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」について、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

商標権者に対し、平成14年3月4日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」については、この取消理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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