結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年異議第90165号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4030354号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANSWER」の欧文字を書してなり、平成7年7月18日出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4114409号商標及び同第4343159号商標(以下あわせて「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服」と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1甲第11号に該当する。
本件商標出願人は、申立人の引用商標の出願の日(1992年11月24日)の遙か以前からその本国であるアメリカ合衆国において本件商標をその指定商品に広範に使用しており、その結果引用商標の出願の当時には、需要者間に本件商標出願人の業務に係る商品を表示する標識として周知されていた。また本件商標を使用した商品は、申立人の引用商標の出願の日以前から日本にも輸入されており、需要者間に同様に周知されていた。
本件商標出願人は、申立人の引用商標2件に対し、その登録を無効とする審判を請求すべく準備中である。申立人の引用商標の登録が無効とされれば、本件商標登録を取消すべき理由は解消する。
本件商標出願人は、3の如く意見書を提出しているが、前記引用商標2件に対する無効審判は、いずれも不成立である旨の審決が確定していることが商標登録原簿において確認することができた。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標、引用商標は、「ANSWER」の文字を同じくしており、称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似するものとみることができる。
したがって、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、結論掲記の商品については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、その余の指定商品についてはその登録を維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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