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結論

勝訴(請求認容)

商標「XENNA」称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2003−68001(T2003−68001/J7))

審判番号
異議2003−68001(T2003−68001/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「XENNA」引用商標「ゼナ」
争点(論点)
「XENNA」称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−68001(T2003−68001/J7)・異議)は、本件商標「XENNA」と引用商標「ゼナ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「XENNA」称呼の類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「国際登録第776449号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

国際登録第776449号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件国際登録第776449号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり、黄色を施してなる横長長方形輪郭中に、こげ茶色をもって肉太に「XENNA」の文字(注:当該構成中の末尾における「A」の文字の右肩には、小さな丸囲いの「R」が添えられている。)を横書きした構成よりなり、2001(平成13)年8月9日付でBenelux商標庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2002(平成14)年2月6日を国際登録の日とし、第5類「Drngs for medicinal purposes,laxative and regulating preparations.」を指定商品として、平成14年10月25日に設定登録されたものである。

2.当審における取消理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第441006号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和28年2月16日に登録出願、「ゼナ」の片仮名文字を縦書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同29年2月25日に設定登録、その後、同49年7月25日、同59年3月21日及び平成6年6月29日の3度にわたり商標権存続期間の更新の登録がされたものである。

そこで本件商標と引用商標の両称呼を比較するに、先ず、本件商標を構成する「XENNA」の文字は、既成の語義を有しない造語と認められるところ、このような場合、我が国で最も普及している外国語である英語の発音に倣い称呼されるというのが自然である。

しかして、その構成中の「XE」の文字部分については、例えば、「xenon」が「ゼノン」と、「xerox」が「ゼロックス」と、それぞれ発音されることから、「ゼ」と発音され、また、「NNA」の文字部分については、例えば、「antenna」が「アンテナ」と、「bandanna」が「バンダナ」と、それぞれと発音されることから、「ナ」と発音され、本件商標は、全体として、「ゼナ」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ゼナ」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されることから、指定商品についても抵触は免れないので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

3.当審の判断

当審において、平成15年4月9日付けで上記2.の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べていない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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