結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31303(T2002−31303/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4332344号商標(以下「本件商標」という。)は、「ORION」の文字(標準文字)を書してなり、平成10年1月7日登録出願、第7類「イオン注入機並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同11年11月5日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人と資本同系列にある通常使用権者が使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第16号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人は、本件商標をその指定商品について、通常使用権者が使用していると答弁し、乙第1号証ないし同第16号証を提出し、使用商標は、大文字と小文字の違いがあるとしても、本件商標と同一字形で、社会通念上同一のものと容易に認識され、本件審判請求前3年以内の使用である旨答弁している。
被請求人の答弁及び証拠方法として提出された証拠によれば、被請求人との契約により、本件商標の通常使用権の許諾を得ている住友イートンノバ株式会社は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を、請求に係る指定商品中の「イオン注入機」について使用をしていたと認められ、被請求人は、本件商標の使用を証明したものといえる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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