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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2003−35027(T2003−35027/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4400448号の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4400448号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月17日に登録出願、「EDITOR」の欧文字(標準文字)よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録され、この商標権は現に有効に存続しているものである。

2 請求人が引用する商標

請求人が本件商標登録の無効の理由に引用する登録第2384237号商標(以下「引用商標」という。)は、「EDYTER」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年10月30日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く) 電気材料」(左記商品は設定登録時の指定商品である。その後、平成14年3月13日に書換登録がなされている。)を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、この商標権は現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、本件商標登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証、甲第2号証の1及び2を提出した。

本件商標と引用商標を対比するに、両商標からは、ともに「エディター」の称呼が生じ、両称呼は同一である。

そして、本件商標と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、本件商標登録は同規定に違反してされたものであることは明かであるから、商標法第46条第1項第1号に該当し、無効とされるべきものである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は前記したとおり、「EDITOR」の文字よりなるところ、これより「エディター」の称呼を生じるものである。

他方、引用商標は、「EDYTER」の文字よりなるものであって、特定の意味を有しない造語と認められるから、一般的に行われている英語風に無理なく発音できる読み方をして、これより「エディター」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び観念の相違を考慮しても、「エディター」の称呼を共通にする相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。

また、本件商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

しかしながら、本件商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」以外の商品については、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品とは認められない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効にすべきものであり、本件審判請求に係るその余の指定商品については、同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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