結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20986号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年5月8日に登録出願、願書に記載の指定商品及び指定役務を平成11年12月24日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」に補正したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4225990号商標(以下「引用商標」という。)は、「IーSFT」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成9年8月20日(パリ条約による優先権主張1997年2月24日、ドイツ連邦共和国)に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成10年12月25日に設定登録されたものである。
引用商標は、「I」と「SFT」の文字をハイフンにより結合した全体として冗長とはいえない構成のものであり、また、その「I」と「SFT」の各文字の書体及び大きさが同じであって、全体より生ずると認められる「アイエスエフテイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、取引者、需要者が引用商標の「SFT」の部分にのみ着目して取引をするとの事情があるものとは認められない。
そうすると、引用商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当であるから、これより「アイエスエフテイ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、引用商標は、その「SFT」の文字により取引に資される場合があり、単なる「エスエフテイ」の称呼をも生ずるものと認め、その上で、本願商標と称呼を共通にする類似の商標であると判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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