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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20986号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第20986号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「IーSFT」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第20986号・不服)は、本件商標と引用商標「IーSFT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年5月8日に登録出願、願書に記載の指定商品及び指定役務を平成11年12月24日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」に補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4225990号商標(以下「引用商標」という。)は、「IーSFT」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成9年8月20日(パリ条約による優先権主張1997年2月24日、ドイツ連邦共和国)に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成10年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、「I」と「SFT」の文字をハイフンにより結合した全体として冗長とはいえない構成のものであり、また、その「I」と「SFT」の各文字の書体及び大きさが同じであって、全体より生ずると認められる「アイエスエフテイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、取引者、需要者が引用商標の「SFT」の部分にのみ着目して取引をするとの事情があるものとは認められない。

そうすると、引用商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当であるから、これより「アイエスエフテイ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、引用商標は、その「SFT」の文字により取引に資される場合があり、単なる「エスエフテイ」の称呼をも生ずるものと認め、その上で、本願商標と称呼を共通にする類似の商標であると判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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