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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13238(T2001−13238/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CuePlayer」の文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年5月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年5月16日付補正書をもって「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く),電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係においては『テープレコーダーの再生中の早送りによる頭出し,早送り』等の意味を有する英語『Cue』の欧文字と、『録音・録画等の再生機』等の意味を有する英語『Player』の欧文字とを一連に普通に用いられる方法で書してなるものであって、全体として『再生中の早送りによる頭出し機能を有する録音・録画等の再生機』如き意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中例えば上記に照応する商品について使用するときは、単に商品の品質・機能を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たすことができない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「CuePlayer」の文字を一連にまとまりよく書してなるものであるところ、その構成中の「Cue」及び「Player」の各文字が原審説示の意味合いを有するものであるとしても、構成する文字全体から、取引者、需要者をして、商品の品質を具体的に表示するものと直ちに認識、理解されるとはいい難いものである。

そして、当審において調査するも「CuePlayer」の文字が、指定商品を取り扱う業界おいて、取引上商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体として一連の造語とみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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