結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14837(T2003−14837/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「V―ROAD」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年8月30日に登録出願されたものである。
原審において、登録第4553985号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「株式会社ロード」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成13年1月25日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同14年3月22日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、「V―ROAD」の文字よりなるところ、構成各文字は同書同大で外観上まとまりよく一体に表わされており、その全体の構成文字より生ずる「ブイロード」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「―」が、その前後の語をそれぞれ独立して認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、構成中の「ROAD」の文字のみを独立して看取しなければならない特段の事情も見出せないことから、むしろ構成全体をもって、特定の語義を有しない一連の造語とみるのが相当であり、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ブイロード」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「株式会社ロード」の文字よりなり、全体として商号表示と理解できるものであるところ、その構成中の「株式会社」の文字が、株式会社の形態をとる会社が、その商号を表示する場合に普通に用いられるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その文字部分を捨象して、後半部の「ロード」の文字部分を捉えて、単にこれより生ずる「ロード」の称呼をもって取引にあたる場合も否定できないところであり、本願商標は、構成文字全体より生ずる「カブシキガイシャロード」の他、「ロード」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標よりは「ブイロード」のみの称呼を生ずるものであるから、引用商標より生ずる称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであり、明らかに聴別し得るものであって、彼此相紛れるおそれはなく、称呼において類似するとはいえないものである。
また、本願商標と引用商標は、その構成よりみて外観上区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せず、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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