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Trademark Appeal Case

指定商品の明確化と類似回避

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1727(T2002−1727/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒地の横長矩形の中に、「Durlin」の欧文字を斜体で表し、該文字を白で細く縁取り、赤で彩色した構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月22日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年1月22日、当審における同14年2月20日及び同年3月19日付け提出の手続補正書をもって補正され、指定商品を、第3類「ネイルラッカー,ネイルワニス,ネイルベース」とするものである。

2 原査定における拒絶理由の要点

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中、第3類「ネイルラッカー,ネイルワニス,ネイルベース」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、次の(A)ないし(C)の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(A)登録第506456号商標は、「DARLING」の欧文字及び「ダーリン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和31年8月9日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として同32年8月9日に設定登録、同52年12月8日、同62年11月17日及び平成9年9月2日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(B)登録622274号商標は、「DARLIN」の欧文字及び「ダーリン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和36年7月17日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として同38年7月30日に設定登録、同49年3月8日、同58年8月29日及び平成5年12月22日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(C)登録622275号商標は、別掲(2)のとおり、「Darlin」の欧文字を筆記体風に書してなり、昭和36年8月16日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として同38年7月30日に設定登録、同49年3月8日、同58年8月29日及び平成5年12月22日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品である第3類「ネイルラッカー,ネイルワニス,ネイルベース」は、原審において出願人が提出した平成13年1月22日付の意見書における商品説明によれば、それらの表示をもって、商品「ネイルエナメル」の類の商品として一般に使用されている事実が認められる。そして、該商品は、省令別表に例示の第3類に属する商品「化粧品」中の「その他の化粧品」の範疇に属する商品といえるから、その範囲及び内容は明確なものであり、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものと認める。

また、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、指定商品において、引用商標とは抵触しないものになった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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