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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化と区分適合

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16872号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年9月20日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、当審において平成16年1月22日付け手続補正書により、第35類「企業に対する多数の業務用車両の貸与において同企業のために行う貸与した車両に関する管理・助言・情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分第35類以外の役務を含むものである。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める区分に従ったものになったと認められる。その結果、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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