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Trademark Appeal Case

海洋酵母の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20074(T2002−20074/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「海洋酵母」の漢字を横書きしてなり、平成13年10月29日に登録出願、指定商品については、当審における同15年12月19日付け手続補正書をもって、第29類「サッカロマイセスセレビシエを含有する錠剤状・液状・カプセル状・カプレット状・顆粒状・泡状・粉末状の加工食品」及び第30類「サッカロマイセスセレビシエを含有する調味料・食用粉類・穀物の加工品・即席菓子のもと,サッカロマイセスセレビシエを用いた菓子及びパン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『海洋酵母』の文字を書してなるところ、例えば、2001年11月7日付け『日本食糧新聞』に『薩摩酒造(鹿児島県鹿児島市、)は、8月から九州地区で先行発売していた本格イモ焼酎『我は海の子』を、11月21日から全国で発売する。原料水に話題の海洋深層水を使用、仕込みには海洋酵母を使った海の恵みあふれる本格焼酎。海洋酵母は、海草が生い茂る入江などの好条件下に微量に存在する希少酵母。昨年、ワインに使用された例はあるが、本格焼酎では初めて。酵母が醸し出す優しい香りとさわやかな甘味と海洋深層水による深みのある味わいが楽しめる。また、主原料には鹿児島県特産で焼酎造りに好適なサツマイモ『黄金千貫』を使用し、海と大地の恵みが融合した風味。〜』、また、インターネットホームページアドレスhttp://www.foods.co.jp/BAKERY/shop/osaka/osaka04.htmlに『パン工房青い麦〜ほかに電気窯も設置。パンの個性により、使い分けています。酵母も海洋水から分離された海洋酵母や、酸味を抑えたルヴァンリキッドなど、こちらもパンによって使い分けを。いろいろなタイプのパンがチョイスできるのが魅力と、車で20〜30分かけて通うお客さんも少なくありません。〜』等他多数掲載されている実情がある。よって、これをその指定商品中、前記『海洋酵母を使用した商品』に使用しても、単に商品の品質、材料、を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「海洋酵母」の文字よりなるところ、その構成中「海洋」の文字が「うみ(海)に同じ。特に広々とした海をいう。」を意味し、「酵母」の文字が「アルコール発酵を営む菌類の一群で、円形もしくは楕円形の微細な単細胞であり、出芽によって繁殖するものの総称。子嚢菌類のサッカロミセスが主体で、ほかに担子菌類・不完全菌類に属するものがある。酒の醸造やパン製造に欠かせない。イースト。」を意味する(ともに、広辞苑:岩波書店)としても、「海洋酵母」は、特定の語義を有する成語ではなく、たとえ暗示的に意味合いを想起する場合があるとしても、これが直ちに、記述的にすぎないものといい得ず、また、当審において調査したが、請求人が該語を商標として使用し、また、該請求人に係る商標として他人に使用されている場合があるとしても、他に、これが商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものと見るのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

また、本願商標は、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものであるから、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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