結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5715(T2003−5715/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年12月3日に登録出願、その後、指定役務については同15年2月28日付け手続補正書をもって、第39類「旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介または取次ぎ,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,船舶の引き揚げ,水先案内,他人の携帯品の一時預かり,倉庫・駐車場・飛行場の提供,車椅子の貸与,自転車の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,係留施設の提供,貨物の梱包,水の供給」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介または取り次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,墓地の提供,老人の養護,医業,保育所における乳幼児の保育,按摩・マッサージおよび指圧」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中『旅行に関する契約の代理・媒介または取次』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
そして、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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