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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2003−35300(T2003−35300/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4175397号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4175397号商標(以下「本件商標」という。)は、「rejuve」の英文字と、「レジューヴ」の片仮名文字とを横二段に併記した構成よりなり、平成9年3月12日に登録出願され、指定商品を第3類「化粧品」として、平成10年8月7日に商標権の設定登録がされたものである。

第2 引用商標

1.商標の構成を「REJUVE」の英文字とし、指定商品を第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品」(なお、指定商品中「せっけん類」については、平成14年6月12日に予告登録された商標権一部取消し審判請求が確定し、その登録は取り消されている。)として、平成7年12月28日に登録出願、平成9年9月5日に商標権の設定登録がされた登録第3345116号商標(以下「引用商標1」という。)。

2.商標の構成を「リジューヴェ」の片仮名文字とし、指定商品を第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品」(なお、指定商品中「せっけん類」については、平成14年6月12日に予告登録された商標権一部取消し審判請求が確定し、その登録は取り消されている。)として、平成7年12月28日に登録出願、平成9年8月22日に商標権の設定登録がされた登録第4047695号商標(以下「引用商標2」という。)。

第3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番を含む。)を提出している。

1.請求の理由

(1)本件商標の無効理由

本件商標は、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る引用商標1及び同2と類似の商標であって、また、引用商標1及び同2と同一または類似の商品を指定商品とするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、商標登録を受けることができないものであり、同法第46条の規定により登録を無効とすべきものである。

(2)引用商標との類似性

本件商標は、上記のとおり「rejuve」の英文字と「レジューヴ」の片仮名文字とを横二段に併記した構成よりなり、「rejuve」と「レジューヴ」の二つの要部を有している。

これに対し、引用商標1は、「REJUVE」の英文字で、及び引用商標2は、「リジューヴェ」の片仮名文字で、それぞれ横書きにした構成よりなるものである。

本件商標「rejuve」と、引用商標1「REJUVE」とは、単に小文字か大文字かのことで、全く同一文字からなっており、同一称呼が生じるし、外観も同一もしくは類似である。また、本件商標「レジューヴ」と引用商標2の「リジューヴェ」は上記の同一英文字の発音を文字表記したものであり、これが片仮名表記されたときには、多少の差が出るのは当然であり、両商標は同一もしくは類似の称呼であるといえる。

よって、本件商標と引用商標1及び同2とは、商取引の上で誤認混同を生じさせる類似関係にある商標である。

また、本件商標の指定商品「化粧品」は、引用商標1及び同2の指定商品中の「化粧品」と同一であり、両商標の指定商品は抵触関係にあることは明白である。

(3)結論

本件商標は、引用商標1及び同2と類似し、引用商標と同一または類似の商品を指定商品とするものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条の規定により無効とされるべきものである。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、答弁するところがない。

第5 当審の判断

1.本件商標と引用商標の称呼

本件商標は、上記のとおり「rejuve」の英文字と、「レジューヴ」の片仮名文字により構成されるものであって、片仮名文字部分に相応して「レジューブ」の称呼のほか、欧文字部分より「リージューブ」ないし「リージューベ」又は「レジューブ」ないし「レジューベ」の称呼が生ずるというのが相当である。

これに対し、引用商標1は、上記のとおり「REJUVE」の英文字により構成されるものであるから、これに相応して「リージューブ」ないし「リージューベ」又は「レジューブ」ないし「レジューベ」の称呼が生ずるというのが自然である。そして、引用商標2は、上記のとおり「リジューヴェ」の片仮名文字により構成されるものであるから、これに相応して「リジューベ」の称呼が生ずるものである。

2.本件商標と引用商標の類否

そこで、本件商標と引用商標1及び同2との類否をみるに、本件商標構成中の上段に書された「rejuve」の英文字部分と引用商標1の「REJUVE」の英文字とは、大・小文字の差異はあるとしても、その綴りを同一にし、当然に上述した同一の称呼が生じるものであるから、称呼上類似する商標である。そして、本件商標構成中の下段に書された「レジューヴ」の片仮名文字部分より生じる「レジューベ」の称呼と引用商標2から生じる「リジューベ」の称呼とは、語頭音において「レ」と「リ」の差異があるものの、両音は子音を同じくし、かつ、いずれも「rejuve」ないし「REJUVE」の同一綴りの英文字の読みを片仮名表記したものとみて差し支えないものであるから、両者は自ずと近似したものとして聴取され、彼此相紛らわしい類似の称呼というべきである。

さらに、本件商標と引用商標1及び同2は、特定の外国語ないし外来語として知られるものでなく、両者は観念において比較することができないものである。

してみれば、本件商標と引用商標1及び同2とは、その外観及び観念において紛らわしいところがないとしても、称呼上相紛らわしい類似の商標といわなければならない。

3.まとめ

以上のとおり、本件商標と引用商標1及び同2とは、類似の商標であり、本件商標の指定商品「化粧品」は、引用商標1及び同2の指定商品中の「化粧品」と同一であると認め得るものである。そして、引用商標1及び同2は、他人の先願に係る商標登録である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これに違反して登録されたものであるから、同法第46条の規定によりその登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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