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Trademark Appeal Case

取消審判による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11186(T2003−11186/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマイル スマイル」の文字と「Smile Smile」の文字を2段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年3月10日付け(2件)及び同年5月17日付けの手続補正書により、最終的に、第16類「紙製幼児用おしめ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第2030207号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「くつ下,たび,手袋(ゴム手袋,絶縁用ゴム手袋を含む),えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」についての登録を取り消す旨の審決が平成15年11月19日に確定し、その登録が同年12月17日にされていることが認められる。

してみれば、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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