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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類否:一体不可分性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12606号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第12606号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「OrangeSoft」
争点(論点)
称呼類否:一体不可分性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第12606号・不服)は、本件商標と引用商標「OrangeSoft」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類否:一体不可分性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年2月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成9年3月11日、平成10年2月24日、同3月2日、平成15年9月5日及び同12月26日付け提出の各手続補正書により、最終的に第9類「電話機,通信機器,無線呼出し用機械器具及び無線電話機械器具,電話機及び受話器の付属品,磁気カード,アンテナ,人工衛星送受信機,受話器に用いられるアダプター,受話器に用いられる充電器,その他の電気通信機械器具,光学機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ワイヤー・磁気媒体その他の周辺機器を含む。),マイクロプロセッサ,キーボード,これらの部品及び附属品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,救命用具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,検卵器,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1887961号商標、登録第1899680号商標、登録第2168328号商標、登録第3276552号商標及び平成8年商標登録願第9721号と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定で、本願の拒絶理由に引用した登録第3276552号商標(以下「引用商標」という。)は、「OrangeSoft」の欧文字を横書きしてなり、平成5年12月3日登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」を指定商品として、同9年4月11日に設定登録されたものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、引用商標は、同じ書体、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって「オレンジソフト」称呼してもよどみなく、一気一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「Soft」の文字部分が、たとえ、「ソフトウエアー」の略称を意味する場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「オレンジソフト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「オレンジ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原査定において引用した登録第1887961号商標、登録第1899680号商標、登録第2168326号商標及び平成8年商標登録願第9721号の指定商品との同一又は類似の商品は、全て削除され、本願の指定商品は、上記4件の引用に係る商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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