結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20244号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「電子プリカ」の文字を横書きしてなり、平成9年10月27日に登録出願、指定商品及び指定役務については、願書に記載のものを平成11年5月13日付け手続補正書をもって、第4類「潤滑油その他の工業用油,固体燃料,液体燃料,気体燃料」、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,鉄道車両並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第37類「洗車,自動車の修理又は整備,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,洗車機の貸与」に補正したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4279429号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRICA」の文字を横書きしてなり、平成9年10月15日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として平成11年6月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、「電子プリカ」の文字を横書きしてなるところ、プリペイドカード(「代金前払いの磁気カード。電話機・券売機などで現金同様に使える。」広辞苑参照)がまれにプリカと略称される場合があると認められることとの関連において、本願商標中の「プリカ」の文字は代金の支払い手段としてのプリペイドカードを想起させるものであって、本来的に商品及び役務の識別標識として機能が強いとはいえない。そうすると、本願商標は、「電子」と「プリカ」の文字が結ばれ全体として一種独特の造語を形成することにより識別標識として機能するものと判断するのが相当であるから、本願商標の「プリカ」の文字部分が商標要部として独立して認識されることはないものといわなければならず、また、この部分をとらえて「プリカ」と略称され得る商標ということもできない。
したがって、本願商標は、その「プリカ」の文字をとらえた「プリカ」の称呼をも生ずるものと認め、その上で、引用商標と「プリカ」の称呼を同一にする場合のある類似の商標と判断して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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