結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15932(T2002−15932/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PS」と「ピーエス」の文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、平成13年10月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、フランス社会党(Parti Socialiste)の著名な略称である『PS』の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「PS」と「ピーエス」の文字を書してなるところ、本願商標を構成する「PS」の文字部分が、原審説示のように「フランス社会党(Parti Socialiste)」の略称に相当するとしても、これが「フランス社会党」の略称として一般によく知られた著名なものと認めることができない。
してみれば、本願商標は、他人の名称若しくは他人の著名な略称を含む商標とはいい得ないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するものということができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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