結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1246(T2003−1246/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FOX」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月26日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年1月21日付け手続補正書をもって、第18類「旅行用かばん,バックパック,ファニーパック,スポーツバッグ,袋状工具入れ」と減縮補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第2488472号商標(以下「引用商標」という。)は、「Thefox」の文字を横書きしてなり、平成2年3月5日に登録出願、第21類「装身具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録されたものである。
さらに、原査定は、「本願商標の指定商品中『工具入れ』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成14年12月25日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録がされたものである。
また、本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなったと認められる。
したがって、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当し、また、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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