結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7913(T2001−7913/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLEXSEAM」の文字を書してなり、第25類「ナイトキャップ,ベレー帽,山高帽その他の帽子,その他の被服(和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年1月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2721222号商標(以下「引用商標」という。)は、「シーム」の文字を書してなり、昭和60年8月23日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、「FLEXSEAM」の欧文字からなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「フレックスシーム」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識、把握されるものとみるのが相当である。
また、構成中の「SEAM」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとも認められない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「フレックスシーム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本願商標より「シーム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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