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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12883(T2001−12883/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「たまりかっぱ」の文字を書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『醤油の一種』をも指す『たまり』の文字と『きゅうりの異称』等の意味をも有する『かっぱ』の文字を『たまりかっぱ』と普通に用いられる方法で書してなるところ、きゅうりをたまり醤油に漬けたものをたまり漬けとし、市場に流通している実情から、これより『たまり醤油を使用したキュウリ』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中例えば『きゅうりのたまり漬け』に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中「たまり」の文字は、「味噌からしたたった液汁、醤油の一種」等の意味合いを有する語であり、「かっぱ」の文字は、「想像上の動物(河童)、水泳の上手な人、外套の一種(合羽)」等の意味合いのほか、「胡瓜の異称」の意を表す語であるとしても、上記各文字を結合し、同書同大で一連に書してなる本願商標の構成においては、これが特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難く、これより生ずる「タマリカッパ」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものであるから、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできず、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質を誤認させるおそれもないといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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