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Trademark Appeal Case

「マイクロサプリメント」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2887(T2001−2887/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイクロ サプリメント」の片仮名文字と「MICRO SUPPLEMENT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年9月10日付け手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(『かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり』を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー豆,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、これを一体のものとして把握すべき熟語的意味合いがないことに加え、その構成中の「マイクロ」、「MICRO」の各文字部分は、「微小」等の意味を、また、「サプリメント」、「SUPPLEMENT」の各文字部分は、「栄養を補給する」等の意味を、それぞれ有する英語とその読みの片仮名表記として知られているものであり、さらに、近時、食品業界において、加工食品の原材料処理における吸収率の良さを明示する、或いは栄養補給を目的とする食品(栄養補助食品)を表す語として、それぞれ「マイクロ」、「サプリメント」の各文字が、採択・使用されている実情がみられることよりすれば、全体として「微小に加工処理され、栄養補給を目的とする」旨を端的に表したと看取させるものであるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「マイクロ サプリメント」の片仮名文字と「MICRO SUPPLEMENT」の欧文字よりなるところ、その構成中の「マイクロ」、「MICRO」の各文字が「微小」の意味(広辞苑 第5版)を、また、「サプリメント」、「SUPPLEMENT」の各文字部分は、「補足、追加、栄養補助剤、ビタミン・ミネラルが入った飲食物」等の意味(現代用語の基礎知識2003 株式会社自由国民社)を有する語として、それぞれ一般的に知られているとしても、これらを結合した「マイクロ サプリメント」及び「MICRO SUPPLEMENT」の文字よりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これがその指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい得ないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が商品の品質を表示するためのものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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