結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12534(T2002−12534/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類及び第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月29日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成14年7月5日付け手続補正書をもって、第7類「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,石材加工機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「旭」の文字からなる登録第0079221号、旗の図形と「アサヒ」の文字からなる登録第0463027号、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第2031998号、「ASAHI」の文字からなる登録第2632852号、別掲(3)のとおりの構成よりなる登録第2645074号、「ASAHI」の文字からなる登録第4509629号の各商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、黒地の横長帯状図形内に白抜きで「ASAHI DIAMOND」の欧文字と、その右横に大きく「AD」のロゴとおぼしき図形とを一連に表してなるところ、その構成中後半の「DIAMOND」の文字は、原審説示の如く「ダイヤモンド、ダイヤ」を意味する語であるとしても、補正後の指定商品との関係では、もはや商品の普通名称又は品質等を表すものではなく、むしろ、「ASAHI DIAMOND」の文字は、同書、同大に、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その構成文字から生ずる「アサヒダイヤモンド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、「アサヒダイヤモンド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アサヒ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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