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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21530(T2001−21530/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−21530(T2001−21530/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21530(T2001−21530/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「電脳電気店」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、コンピュータを利用したシステムを形容する言葉として使われることが多い『電脳』の文字と、電化製品の販売などを行う店を表す『電気店』の文字とを一連に書してなるものであるから、全体として『インターネットを利用して電化製品の販売などを行う店』の意味を容易想起させるものと認められる。そうとすると、本願商標を、その指定役務中『電化製品などの商品の販売に関する情報の提供』について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「電脳電気店」の文字よりなるところ、例えその構成中の「電脳」の文字部分が「コンピュータ」の意味を有する中国語であったとしても、これと「電気店」の文字とを一連に書した「電脳電気店」の文字全体からは、原審において説示の如き意味合いが生ずるとは言い得ないばかりなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が直ちに本願指定役務の具体的な質・キャッチフレーズ等を表示するものとして、本願指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されていると認めるに足る資料も発見することができなかったことより判断すれば、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定役務について自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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