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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21530(T2001−21530/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「電脳電気店」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、コンピュータを利用したシステムを形容する言葉として使われることが多い『電脳』の文字と、電化製品の販売などを行う店を表す『電気店』の文字とを一連に書してなるものであるから、全体として『インターネットを利用して電化製品の販売などを行う店』の意味を容易想起させるものと認められる。そうとすると、本願商標を、その指定役務中『電化製品などの商品の販売に関する情報の提供』について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「電脳電気店」の文字よりなるところ、例えその構成中の「電脳」の文字部分が「コンピュータ」の意味を有する中国語であったとしても、これと「電気店」の文字とを一連に書した「電脳電気店」の文字全体からは、原審において説示の如き意味合いが生ずるとは言い得ないばかりなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が直ちに本願指定役務の具体的な質・キャッチフレーズ等を表示するものとして、本願指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されていると認めるに足る資料も発見することができなかったことより判断すれば、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定役務について自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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