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Trademark Appeal Case

地名結合商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13120(T2002−13120/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ニューヨークダイアリー」と「NewYorkDiary」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年2月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中『ニューヨーク』『New York』 の文字を含むものであるから、これを本願指定商品中『アメリカ製』の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について、誤認・混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ニューヨークダイアリー」と「NewYorkDiary」の文字よりなるものであるところ、構成中前半の「ニューヨーク」及び「NewYork」の文字部分が米国の著名な都市名であることは認められるとしても、かかる構成にあっては、該「ニューヨーク」及び「NewYork」の文字部分が後半の「日記」を意味する「ダイアリー」及び「Diary」の文字部分を形容詞的に修飾しているものと認められるから、これよりは、「ニューヨーク」及び「NewYork」と「ダイアリー」及び「Diary」とを分離して把握されるというよりは、全体として「ニューヨークでの日記」というが如き意味合いの一連の造語を形成しているものというのが相当である。

してみれば、該「ニューヨーク」及び「NewYork」の文字部分は、商品の品質を表すものということができないから、本願商標は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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