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Trademark Appeal Case

先行商標権の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6834(T2003−6834/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年4月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年7月29日付けの手続補正書によって、第18類「アメリカ産の皮革,アメリカ産のジーンズかばん類,アメリカ産のジーンズ製袋物,アメリカ産のジーンズ製携帯用化粧道具入れ,アメリカ産のかばん金具,アメリカ産のがま口口金,アメリカ産のジーンズ製傘,アメリカ産のステッキ,アメリカ産のつえ,アメリカ産のつえ金具,アメリカ産のつえの柄,アメリカ産のジーンズ製乗馬用具,アメリカ産のジーンズ製愛玩動物用被服類」及び25類「アメリカ産のジーンズ製被服,アメリカ産のジーンズ製ガーター,アメリカ産のジーンズ製靴下止め,アメリカ産のジーンズ製ズボンつり,アメリカ産のジーンズ製バンド,アメリカ産のジーンズ製ベルト,アメリカ産のジーンズ製履物,アメリカ産のジーンズ製仮装特殊衣服,アメリカ産ジーンズ製運動用特殊衣服,アメリカ産ジーンズ製運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2571090号商標(以下「引用A商標」という。)及び同第3275841号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成15年4月17日になされているものである。

その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用A商標の商標権者と同一人となった。

次に、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年12月3日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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