結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6834(T2003−6834/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年4月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年7月29日付けの手続補正書によって、第18類「アメリカ産の皮革,アメリカ産のジーンズかばん類,アメリカ産のジーンズ製袋物,アメリカ産のジーンズ製携帯用化粧道具入れ,アメリカ産のかばん金具,アメリカ産のがま口口金,アメリカ産のジーンズ製傘,アメリカ産のステッキ,アメリカ産のつえ,アメリカ産のつえ金具,アメリカ産のつえの柄,アメリカ産のジーンズ製乗馬用具,アメリカ産のジーンズ製愛玩動物用被服類」及び25類「アメリカ産のジーンズ製被服,アメリカ産のジーンズ製ガーター,アメリカ産のジーンズ製靴下止め,アメリカ産のジーンズ製ズボンつり,アメリカ産のジーンズ製バンド,アメリカ産のジーンズ製ベルト,アメリカ産のジーンズ製履物,アメリカ産のジーンズ製仮装特殊衣服,アメリカ産ジーンズ製運動用特殊衣服,アメリカ産ジーンズ製運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2571090号商標(以下「引用A商標」という。)及び同第3275841号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成15年4月17日になされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用A商標の商標権者と同一人となった。
次に、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年12月3日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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