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Trademark Appeal Case

補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13727(T2003−13727/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第33類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月8日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、同15年7月17日付け手続補正書により、第29類「焼豚,その他の肉製品,かつお節,干しのり,焼きのり,その他の加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく」、第30類「中華そばのめん,うどんのめん,その他の穀物の加工品,そばつゆ,うどんつゆ,その他の調味料,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米 ,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,うどん粉,その他の食用粉類,食用グルテン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第3231589号商標及び登録第4416248号商標(これらの登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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