Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−5359(T2001−5359/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「健光」の文字を標準文字により書してなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品とし、平成12年2月10日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4035082号商標(以下「引用商標」という。)は、「健康灯」の漢字の下部に平仮名でやや小さめに「けんこうとう」と書した構成よりなり、平成6年11月2日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん」を指定商品とし、同9年8月1日に設定登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「健光」の文字よりなるところ、これよりは「ケンコウ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「灯」の文字は、「ともしび。あかり。」などを意味する語であって、指定商品である「電球類及び照明用器具」においても、「浴室灯、玄関灯」のように「あかり」の意味合いで取引上普通に使用されており、商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、その機能が極めて弱いものというべきものである。そして、引用商標は、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとすべき特段の事情を他に見出せないものである。
そうとすれば、引用商標に接した取引者、需要者は、前部に位置し識別標識として強く印象づけられる「健康」及びその読みを表した「けんこう」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も少なくないものというべきであるから、引用商標は、全体の構成文字に相応した「ケンコウトウ」の称呼のほか「ケンコウ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、電話等口頭による取引が普通に行われている取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、その外観及び観念の点について考慮したとしても、「ケンコウ」の称呼を共通にする類似する商標といわざるを得ず、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、「健康」の文字は品質表示であり、引用商標は一連のものとしてみるべきである旨述べ、「健康」の文字を構成中に有する商標の登録例と、構成中に品質表示となる文字を有する審決例等を挙げている。
しかしながら、それらの事例は商標の具体的な構成及び指定商品において、本願商標とは事案を異にするものであり、また、商標の類否の判断は当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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