Trademark Appeal Case
商品の効能表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−8550(T2002−8550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「清涼感を与えるシャンプー,清涼感を与えるリンス入りシャンプー,清涼感を与えるボディーシャンプー,清涼感を与えるヘアーリンス,清涼感を与えるボディパウダー」を指定商品として、平成12年12月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、黒塗りの長方形内に『TONiC』の文字を白抜きで、普通に用いられた域を脱しない程度の方法で書してなるものであるが、この『tonic』又は『トニック』の文字は、『強壮剤、ヘアトニック』等を表す語として(現代用語の基礎知識2001参照)、我が国において日常的に広く親しまれているものである。ところで、『tonic』及び『トニック』の文字は、本願指定商品と関係のある業界においては、せっけん類、化粧品などについて清涼感や爽快感を与え、痒みを抑える効果を有する商品について普通に用いられているものである。また、『エタノールと水の基材に各種養毛剤を加えたもので、頭皮の血液循環を良好にして皮膚機能を高め、毛根を賦活して、脱毛の防止、ふけ・痒みの防止、殺菌消毒作用による細菌性疾患から頭皮、頭髪の保護及び養毛効果などを目的とする清涼感のある液状製品』は『トニック剤』と称されるものである(「廣川香粧品事典」発行所株式会社廣川書店)。以上よりすれば、本願商標よりは『ふけ・痒みを抑える効果を有する清涼感のある商品』を容易に理解させるものと判断するのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記に照応するようなトニック(剤)の効果を有する商品であると理解するに止まり、単に商品の品質、原材料、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これよりは「TONiC」の文字を表してなると容易に看取し得るものである。
しかして、商品の広告、宣伝等において、視覚的効果を考えて、文字をデザイン化するなどして表現する手法は広く採用されているところであるから、この程度の表し方は、特段、独創的特徴を有しているとはいい難く、普通に用いられる方法で表示してなるものの範疇から脱しているとはいえないというのが相当である。
そして、「tonic」は、「強壮剤、養毛剤、ヘアトニック」の意味を有する語として一般に親しまれているものであるばかりか、本願指定商品を取り扱う業界においては、頭皮、頭髪の保護及び養毛効果などを目的とする清涼感のある商品を「tonic」「トニック」と称し、使用している実情にあることは、例えば、インターネットのホームページ情報及び新聞記事情報により、窺い知ることができる。
(ア)http://www.kenko.com/product/seibun/sei_834019.html
整髪料 トニック アロナン ヘアトニック発売元:アロエ製薬 \1,950当社販売価格:\1,850 フケやかゆみをおさえるとともに、毛髪をしっとり保つアロエエキス配合のヘアトニック。柳家ヘアトニック 無香料クールタイプ 発売元:柳屋本店 \850 当社販売価格:\680 変わらぬ人気のロングセラー「柳家ヘアトニック」の無香料クールタイプ。医薬部外品。
(イ)http://www.kind-net.co.jp/bizai/open3.html#
商品番号 0313 育毛トニックD’ジェット式育毛トニック(花王)抜け毛を予防します。商品番号0316 米ぬか養毛料トニック 育毛剤、商品番号 0317ケイカンロFu育毛トニック(医薬部外品)(カネボウ)毛乳頭と毛母細胞を活性化し育毛を促進します。商品番号 0327ラフトヘアートニック(硫黄がフケとカユミを抑えます。)
(ウ)http://aloeland.tetto.com/products/tonic.html
アロエベラエキス65%『トニック』150ml¥3.000アロエベラエキス65%含有のヘアトニックです。残りの35%にセンブリエキス等11種類の髪の毛母細胞に栄養を与える薬草を配合しています。1.まずは抜け毛が止まると大好評です。2.頭皮はスッキリと髪にコシが出て、しっかりとしてきます。3.白髪が黒くなった人や新しい髪が生まれてきた人、髪が太くなってきたと言う方もいます。
(エ)http://www.primaryinc.com/main/step2.html#seibun
HAIR TONIC Step2トニック デモケアー ヘアートニック・・・ダニを駆除する沖縄の月桃エキスを配合。デモデクスを駆除し、地肌環境整え、毛根に栄養を行き渡らせます。無添加・無香料 刺激に弱い方、お肌のデリケートな方、アトピーの方などにも安心してご使用いただけます。16種の生薬を配合高濃度に配合された16種もの生薬が髪・地肌に必要な栄養をたっぷりと補い育毛を促します。主な配合有効成分はこちら。毛根に詰った汚れを取り除きます。たっぷりと配合された生薬などが毛根に詰った皮脂や汚れを取り除き、抜け毛やフケ・かゆみを防いで健康な頭皮に導きます。特殊水使用。
(オ)http://www.ribishop.com/item/06tonic/A0602.htm
商品一覧 >トニック >ルシードへアトニック A0602 ルシード ヘアトニック 1000ml 3,600円 3,200円。
(カ)http://www.eonet.ne.jp/~curlmate/tonic.htm
トニック220ml 2000円 ハーブエキス、ビタミンE配合メントールとハーブの香りで爽やかな使い心地です。抜け毛でお困りの方に人気があります。成分:エタノール、アロエ葉抽出液(保湿.止痒剤)、ハーブ抽出液、メントール(清涼剤)、ビタミンE(血行促進剤)、パラベン(保存剤)ジーンとした清涼感が持続します。無香料だから髪に香りを残しません。
(キ)http://www.mamiyan.co.jp/seihin5.htm
シャンプー・トニック等・頭髪ケア・・・大好評の漢芳シリーズです。発売以来多くの方より喜びの声を頂いております。長く使えば使うほど、髪が健康になり、痛みにくい髪になります。通常は漢芳シャンプーと頭皮エッセンスのみの使用で十分です。特に髪の傷みのひどい方は、一週間に1、2回、トリートメントをします。また、育毛養毛にはマミヤンアロエ薬用トニックとの併用をおすすめ致します。マミヤンアロエ 薬用トニック医薬部外品 150ml 3,000円 40年の実績から生まれた理想のトニック。
(ク)http://www2f.biglobe.ne.jp/~sf-toshi/tonic.htm
tonic 育毛剤・養毛剤のコンセプトは基本的に二種類あります。髪の毛 が生えている環境をよくしてやる事によって抜け毛を防ぎ現状の毛 髪の寿命を延ばす; 毛嚢にダイレクトに作用し新しい毛髪を発毛を 促す. ...
(ケ)http://mactak.pekori.jp/geinou/aroma.html
Aroma Tonic 日本が誇るトップモデル川原亜矢子愛用。2000年8月1日現在の情報。彼女は20種類程の香水を所有しているらしく、Aroma Tonicは暑い日のday timeに使用しているそうである。香りは、さわやかでリラックスさせてくれるボディトリートメントウォーター。
(コ)2003.08.30 毎日新聞社発行 地方版/北海道 22頁
利尻昆布の育毛剤発売 髪染め効果も−−ピュール、沓形漁協と共同開発 /北海道化粧品製造・販売の「ピュール」(本社・福岡市)は、利尻昆布から抽出したエキスなどを使って育毛しながら白髪を褐色に染める「利尻こんぶヘアカラートニック」を9月中旬から発売する。・・・昨年11月からせっけん、シャンプーなど利尻昆布シリーズ6商品を販売し、トニックは10番目の商品。・・・特許出願中で、月10万本の出荷を目指している。・・・1本(140ミリリットル入り)4800円(税別)。通信販売が中心で、問い合わせはフリーダイヤル(0120・469・714)。【滝沢修】写真説明 新商品「利尻こんぶヘアカラートニック」を持つ田中和江社長
(サ)1999.09.23 日刊スポーツ新聞社発行 日刊スポーツ19頁
プレゼント ウエラジャパンから「薬用 冠髪草」4製品セットを5人に ほか、ヘアケアメーカーのウエラジャパンは、頭皮から育毛・発毛促進までトータルケアする「薬用 冠髪草」シリーズを発売している。このシリーズのシャンプー(1300円)トリートメント(2000円)トニック(5500円)エッセンス(3800円)の4製品をセット(計1万2600円)して、5人にプレゼント。・・・
(2)以上の事実よりすれば、本願商標「TONiC」をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、効能等を表示したものと理解するに止まると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備している旨主張し、証拠方法として資料6ないし資料15及び資料22ないし資料27を提出しているが、該資料に示された商標の使用態様中には、本願商標と「SUNSTER」あるいは「サンスター」の文字を併記し使用しているものが多く存するばかりでなく、また、本願商標を付した商品の販売推移を示すものとして提出された資料6は、商品の売上高を表したものと請求人は述べているが、その事実を的確に裏付ける資料の提出はなく、かかる資料のみによっては、当該売上高を客観的に確認することはできない。
しかも、資料6によれば、本願商標を付した商品の販売推移は、1983年及び1990年をピークとして出願時に向かい漸減している傾向も見受けられるところである。
そうとすれば、請求人の主張及び提出された証拠方法を総合して勘案するも、これによっては、本願商標が使用された結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間において広く認識され、識別力を獲得するに至っているものとは認められないから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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