Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−19940(T2002−19940/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「スーパーキララ」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して平成12年4月24日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同13年8月7日付け手続補正書により、第3類「つや出し剤,靴クリーム,靴墨」及び第37類「建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4372156号商標(以下「引用商標」という。)は、「キララ」の片仮名文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、平成10年10月9日に登録出願、第37類「自動車の整備,自動車の防錆処理,自動車車体のコーティング処理,自動車の洗車」を指定役務として平成12年3月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「スーパーキララ」の文字よりなるところ、その構成中「スーパー」の文字は「より優れた」等の意味を有し、商品の品質や役務の質を誇称する表示として取引上普通に使用されているものであり、本願指定役務との関係においても、例えば、自動車車体のコーティング処理に
(1)http://www.sa-minatomirai.com/enter/event/event.htmlでは、
「・・・当店で最高級仕上がりの、スーパーコーティング・・・」の記載
(2)http://www.carresort.co.jp/mente.htmでは、
「・・・艶がスゴイ・・・汚れに強い・・・完全にワンランク上の仕上がり・・・究極のボディケア、スーパーポリマコート!!・・・」の記載
等々、提供される役務の質を誇称する文字として「スーパー」の語が使用されている例がみられることからすれば、本願商標においても、その構成中、自他商品(役務)識別標識としての機能を果たす文字部分は、後半の「キララ」の文字にあるとするのが相当である。
そうとすると、本願商標よりは、構成文字全体より「スーパーキララ」の称呼が生ずるほか、「キララ」の文字部分に相応し、単に「キララ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
これに対して、引用商標は、「キララ」の片仮名文字を横書きしてなるから、「キララ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、かつ、いずれも特定の観念を生じない一種の造語とみるのが相当であるから、観念においては比較すべくもないとしても、「キララ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標と判断するのが相当である。
また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標は一連一体のものとし、「スーパー」の文字を構成中に含む商標と該文字を除いた商標とが区別された事例を挙げ縷々述べているが、いずれも本願商標とは事案を異にしており、これらについての判断を本件について適用しなければならない格別の理由は見出すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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