結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17569(T2001−17569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パーフェクトナビ」の文字及び「PERFECTNAVI」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「ゴルフ場のカート用ナビゲーション装置・その他のナビゲーション装置及びこれらの部品」を指定商品として、平成12年6月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2299808号商標(以下「引用商標A」という。)及び商標登録願2000−47630号(以下「引用商標B」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年1月31日に存続期間満了により消滅しているものである。
引用商標Bについては、既にその登録出願について拒絶をすべき旨の査定が確定しているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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