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Trademark Appeal Case

「マイクロ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2886(T2001−2886/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイクロ スープ」の片仮名文字と「MICRO SOUP」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年9月10日付け手続補正書により、第29類「スープのもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、これを一体のものとして把握すべき熟語的意味合いがないことに加え、その構成中の『マイクロ』、『MICRO』の各文字部分は、『微小』等の意味を、また、『スープ』、『SOUP』の各文字部分は、『スープ』等の意味を、それぞれ有する英語とその読みの片仮名表記として知られているものであり、さらに、近時、食品業界において、加工食品の原材料処理における吸収率の良さを明示する語として、『マイクロ』の文字が、採択・使用されている実情がみられることよりすれば、全体として『微小に加工処理されたスープ』である旨を端的に表したと看取させるものであるから、これを本願指定商品中『スープのもと』に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「マイクロ スープ」の片仮名文字と「MICRO SOUP」の欧文字よりなるところ、その構成中の「マイクロ」、「MICRO」の各文字が「微小」を意味(広辞苑 第5版)する語として、一般的に知られているとしても、これよりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これがその指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が商品の品質を表示するためのものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標を、その指定商品に使用しても、その構成中の「マイクロ」、「MICRO」の文字部分において、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

さらに、本願に係る指定商品について、前記1のとおり、補正された結果、その指定商品は、「スープのもと」のみに限定されているものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれは、なくなった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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