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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「品質誤認の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−10314(T2001−10314/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−10314(T2001−10314/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質誤認の有無
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−10314(T2001−10314/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スタンプデポ」、「STAMPDEPOT」及び「すたんぷでぽ」の文字を上下三段に書してなり、第16類、第40類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年3月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同13年6月18日付けの手続補正書によって、第16類「印章,スタンプインキ,スタンプ台」及び第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,プラスチック・ゴム・その他の樹脂加工,食料品の加工,石・石材・その他の鉱物性基礎材料の加工,セラミックコーティング加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,甲殻・齒・牙・角・その他の動物性基礎材料の加工(毛皮の加工を除く。),動物の剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),木材の加工処理,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物再生処理,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真現像用・焼き付け用・引き伸し用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本用の機械器具の貸与,繊維機械器具(編機を除く。)の貸与,たばこ製造機械の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物再生処理装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,材料処理情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『スタンプ』『STAMP』『すたんぷ』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中たとえば『印章,スタンプインキ,スタンプ台』以外の商品(文房具類)に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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