結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13541(T2003−13541/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第41類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成13年3月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同14年5月15日及び同14年9月11日付けの手続補正書によって、第16類「書籍,雑誌,パンフレット,地図,時刻表,ガイドブック,カード状の印刷物,その他の印刷物,アドレス帳,その他の文房具類」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,美術品の展示,芸術・歴史・民族・産業・科学技術に係る作品又は資料の展示に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれらに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告のものを除く),スポーツ興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1628837号商標及び同第2529218号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成15年7月11日になされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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