結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3140(T2000−3140/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライフ スタイル」及び「LIFE STYLE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月13日に登録出願され、その後、指定役務については、平成11年10月25日付けの手続補正書により「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,公社債の払込金の受入れ及び公社債の元利金支払の代理,証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理,有価証券に関する常任代理,海外において発行された譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,譲渡性預金(海外において発行されたものを除く。)の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,国内で発行されるコマーシャル・ペーパーの発行に係る代理事務,国内で発行されたコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,金融先物取引の受託並びに委託の媒介・取次ぎ及び代理の引受,投資一任契約に基づき顧客のために行う投資,建物又は土地の情報の提供,証券投資信託受益証券の発行,証券投資信託受益証券の募集・売出し,信託財産の運用指図,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金及び償還金の支払い,有価証券に関する投資助言」に補正されたものである。
原査定は、以下のように認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ライフスタイル、生活様式」等の意味合いを有する語として、我が国において比較的よく知られているといい得る「ライフ スタイル」及び「LIFE STYLE」の文字を二段に横書きしてなるところ、これを例えば、保険等との関係でみた場合には、当該業界において、「ライフ」(LIFE)の文字が、「○○ライフ」「○○ライフプラン」等のように普通に用いられている事実があること、また、「スタイル」(STYLE)の文字も「スタイル、型、型(様)式」等の意を表す語として、我が国においては非常によく知られており、本願指定役務全体に関する業界においても、「○○型」等といった各種役務の「型式」等を表す語の一つとして、しばしば用いられているのが実情である。
そうとすれば、このような文字よりなる本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として「ライフスタイルに合うもの(役務)」といった意味合いを把握するに止まり、単に役務の質(内容、効果等)を表示したにすぎないものと解し、結局、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認識しないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記の文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4206335号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)本願指定役務中「公社債の払込金の受入れ及び公社債の元利金支払の代理,証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理,有価証券に関する常任代理,海外において発行された譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,譲渡性預金(海外において発行されたものを除く。)の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,国内で発行されるコマーシャル・ペーパーの発行に係る代理事務, 国内で発行されたコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,金融先物取引の受託並びに委託の媒介・取次ぎ及び代理の引受,投資適格性に関する調査,証券投資信託受益証券の発行,証券投資信託受益証券の募集・売出し,信託財産の運用指図,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金及び償還金の支払い,有価証券に関する投資助言」については、内容及び範囲が明確とは認められないので、商標法第6条第1項の要件を具備しないだけでなく、他の類に属するおそれのある表示をも含んでいるので、政令で定める役務の区分に従って役務を指定しているものとは認めることができず、同法第6条第2項の要件も具備しない。
(1)商標法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定役務は、上記1のとおり、平成11年10月25日付けの手続補正書により補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められ、また、原査定において内容及び範囲が不明確であると指摘された役務「投資適格性に関する調査」も削除されたことが明らかである。
そして、原査定において内容及び範囲が不明確であると指摘された役務「投資適格性に関する調査」以外の上記2(3)に掲げる役務は、元来、その内容及び範囲が明確なものと認められるものである。
そうすると、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものであり、また、本願は同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものというべきである。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標を構成する「ライフスタイル」の文字は、「生活様式。特に、趣味・交際などを含めた、その人の個性を表すような生き方。」(岩波書店発行「広辞苑第5版」)を意味する外来語として広く一般に親しまれているものであり、その英語表記である「LIFE STYLE」の文字も同様であって、殊更これを「ライフ」及び「LIFE」の文字部分と「スタイル」及び「STYLE」の文字部分とに分断して観察すべき特別な理由は見出し難いものである。
もとより、上記意味合いを有する「ライフスタイル」は、個人の価値観等によって左右され、一人一人全く異なるものであって、役務の提供を受ける需要者のライフスタイルも千差万別で特定し難いものである。
これを本願の指定役務との関係においてみると、「ライフスタイル」の語のみでは漠然としており、これが直ちに役務の質、内容等を直接的・具体的に表すものということはできない。また、当該役務の分野においては、例えば「個々の預金者のライフプランに合った商品を・・・」、「ライフスタイルに合わせて運用する・・・」、「貯蓄と投資はライフスタイルにも影響を与える・・・」のように表現される場合があるとしても、「ライフスタイル」の語自体が役務の質、内容等を直接的・具体的に表すものとして使用されているわけではなく、これらに接する取引者、需要者も、「ライフスタイル」の語自体が役務の質、内容、効果等を表すものとは認識し得ないというべきである。
そうすると、本願商標は、その指定役務に使用する場合には、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、また、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして、また、本願が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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