結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30315(T2002−30315/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3007560号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおり、やや図案化された「アドホック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年6月11日に登録出願、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,生命保険契約の締結の媒介,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は・媒介,資金の貸付け及び手形の割引」を指定役務として、同6年10月31日に設定の登録がなされたものである。そして、本件審判の請求は、平成14年3月25日になされたものであるところ、その指定役務中「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」についての登録は、同14年11月27日付の審決により取り消され、その予告登録日である同14年8月28日に消滅し、確定の登録が、同15年2月5日になされたものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の全指定役務について、登録を取り消すとの審決を求める。」と申し立てた。
本件商標は、商標権者、その他の本件商標を使用する権利を有する者により、本件請求日まで継続して3年以上、日本国内でその全指定役務について使用されていない。
したがって、本件商標の登録は、取消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第16号証を提出した。
(1)乙第1号証は、平成13年6月に東京海上あんしん生命保険株式会社が発行した生命保険のパンフレット「がん保険 CANCER」であるところ、パンフレットを受け取った被請求人は、同月株式会社武井紙巧(以下「武井紙巧」という。)に、当該パンフレットへの名入れ印刷を依頼した。
武井紙巧は、当該パンフレットの「取扱店/代理店」の表示スペース(裏表紙下段)に本件商標等を印刷、同月29日に納品して(乙第3号証:納品書)、翌7月20日に印刷代金を請求した(乙第4号証:請求書)。
(2)乙第2号証は、東京海上火災保険株式会社が平成13年7月に発行した損害保険のパンフレット「がん保険[保険期間:終身]」であるところ、パンフレットを受け取った被請求人は、同月武井紙巧に当該パンフレットへの名入れ印刷を依頼した。
武井紙巧は、パンフレットの「お問い合わせ先」の表示スペース(裏表紙下段)に本件商標等を印刷、翌8月6日に納品し(乙第5号証:納品書)、同月20日に印刷代金を請求した(乙第6号証:請求書)。
(3)そして、被請求人は、乙第1号証及び乙第2号証の「アドホック」等の名入れ印刷が出来上がり次第、これらのパンフレットを用いてセールスを開始したが、平成13年8月及び同9月の本件商標の使用事実については、乙第10号証ないし乙第12号証の証明書によって更に明確に立証することができる。
(1)乙第13号証及び乙第14号証は、「申込人」が「お買上店」で商品(着物等)を購入し、仕立て上がりの納品時に商品と共に受け取る「きもの保険加入カード(郵便はがき)」であるところ、「申込人」が所定事項を記入し、被請求人に郵送することによって契約締結となる損害賠償契約の申込書類である。
被請求人は、本件商標「アドホック」を表示すると共に「東京海上火災保険(株)代理店」及び「きもの保険」の表現で指定役務中「損害保険契約の締結の代理」に含まれる役務を表示している。
しかして、この郵便はがきにおいては「アドホック」を縦書きのゴチック体で表しているが、本件商標と同様に「アドホック」と認識でき、称呼できるデザイン範囲内での片仮名表記であるから、社会通念上本件商標と同一視することができる。
したがって、乙第13号証及び乙第14号証における「アドホック」の表示は、指定役務中「損害保険契約の締結の代理」についての本件商標の使用に他ならない。
当該事実は、乙第15号証の「自動車保険証券」及び乙第16号証の「自動車保険変更異動手続き完了のお知らせ(控)」によっても明らかである。
東京海上火災保険株式会社は、これらの書証の中でアドホック(被請求人会社のアドホック事業部)を「代理店/仲立人」として表示している。
乙第1号証ないし乙第16号証を総合勘案すれば、被請求人は、商標権者が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求登録前3年以内に日本国内において、指定役務中「生命保険契約の締結の媒介」及び「損害保険契約の締結の代理」について使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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