結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2003−35174(T2003−35174/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4552189号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヤマモリ」の片仮名文字と「健康バランス」の文字とを2段に横書きした構成よりなり、平成13年4月10日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー豆,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品とし、平成14年3月15日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の無効の理由に引用する登録第540481号商標は、「八まもり」の文字を縦書きにし、「八」の右横に小さく平仮名の「や」の文字を配した構成、態様よりなり、昭和33年10月4日登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同34年8月13日に設定登録されたものであり、その後、昭和55年1月31日、平成1年7月21日、及び同11年9月14日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
そして、指定商品中の「もち及び穀物の加工品に類似する商品」についての登録は、平成14年6月25日の商標権一部取消し審判に係る審決により取り消され、同14年9月4日にその確定登録がなされ、その後、さらに、平成14年8月7日に商標権取消し審判の予告登録がなされ、同15年7月30日に商標登録を取り消す旨の確定登録がなされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標と引用商標は、商標は類似するものであり、本件商標はその指定商品中に「第30類 菓子及びパン」が含まれて登録されたものである。
しかるに、本件商標の審査時点で、この商標に係わる同一又は類似と認められる引用商標が、大正10年法の第43類「菓子及びパン」を含んで存続していた。
引用商標は、平成14年8月7日に商標権取消し審判の予告登録がなされ、同15年7月30日に商標登録を取り消す旨の確定登録がなされたものである。
上記の事情から、本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
よって、本件商標は、その指定商品中、「第30類 菓子及びパン」の登録は無効にされるべきものである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出している。
引用商標は、商標登録を取り消す旨の審決がなされ、平成15年7月30日に確定登録され、その商標権は抹消されているから、本件商標は商標法第4条第1項第11号には該当しないものである。
本件商標は、前記したとおりの構成、態様よりなるものであるところ、上段の「ヤマモリ」の文字部分に相応した「ヤマモリ」の称呼が生ずるものであり、他方、引用商標は前記のような態様よりなるものであるところ、その商標全体に相応して「ヤマモリ」の称呼を生ずるものである。そうとすれば、本件商標と引用商標とは、「ヤマモリ」の称呼を共通にする称呼上相紛らわしい類似の商標というべきである。
また、請求に係る本件商標の指定商品「第30類 菓子及びパン」は、一部取り消しの確定登録がなされた後の引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
そして、被請求人は、引用商標の商標権は、平成15年7月30日をもって抹消されたのであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号には該当しない旨主張するが、本件商標の登録が該条文に該当するか否かの判断時期は、登録査定時と解するのが相当である。
しかして、引用商標の商標権は、平成14年8月7日に商標権取消し審判の予告登録がなされ、商標法第50条の規定により取り消され、同15年7月30日に商標登録を取り消す旨の確定登録がなされたものであるところ、商標権が該規定にもとづき取り消された場合は、その審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)から、引用商標は平成14年8月7日をもってその商標権が消滅したものと認められる。
そうとすれば、本件商標の登録査定時である平成14年1月22日には、引用商標の商標権は、有効に存続していたことは明らかである。
また、前記で認定したとおり、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標であって、その指定商品中の「第30類 菓子及びパン」は、商標権一部取り消し確定後の引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
したがって、被請求人の上記主張は理由がない。
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の「第30類 菓子及びパン」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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