結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35449(T2002−35449/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4350781号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月5日に登録出願され、商標の構成を「えび大将」の邦文字とし、指定商品を第29類「えびフライ,その他のえびを使用した加工水産物」として、平成12年1月14日に商標権の設定登録がされたものである。
請求人が本件商標の無効を述べる理由に引用する登録商標(以下「引用商標」という。)は、次の(1)及び(2)に示すとおりである。
(1) 昭和61年6月10日に登録出願、商標の構成を縦書きにした漢字「海老大将」とし、指定商品を第32類「海老、海老を主材とする加工水産物」として、平成1年2月21日に商標権の設定登録、平成10年10月20日に商標権の存続期間更新登録がされた登録第2112966号商標。
(2) 平成1年10月26日に登録出願、商標の構成を後掲のとおり漢字「海老大将」と図形的要素との結合商標とし、指定商品を第32類「海老、海老を主材とする加工水産物」として、平成4年10月30日に商標権の設定登録、平成14年8月27日に商標権の存続期間更新登録がされた登録第2470260号商標。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出している。
本件商標は、請求人所有の上記引用商標に類似する商標であって、その登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を指定しているので、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
すなわち、本件商標及び引用商標は、共に「海老大将」の観念を包括し、かつ「エビタイショウ」の称呼を生ずるから、観念上及び称呼上同一の類似する商標である。そして、両商標の指定商品中「加工水産物」に関する指定商品については、その商品表示に相違はあるとしても共に実質「えびを用いた加工水産物」に他ならないから、引用指定商品の「海老」を除けば、同一の(又は類似する)指定商品である。
したがって、本件商標は、商標法第46条の規定により登録の無効を免れないものである。
本件商標及び引用商標は、その構成及び指定商品を上記ないし後掲のとおりとするものである。しかして、両商標よりは「エビタイショウ」(海老大将)の称呼、観念を生ずるものであって、かつ、その指定商品も同一又は類似の指定商品である。
そうすると、本件商標は、他人の先願になる引用商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第46条第1項の規定により、無効とする。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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