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Trademark Appeal Case

地名と商品名の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12548(T2001−12548/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「富士湖水真珠」の文字を標準文字とし、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成12年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『富士湖水真珠』と書してなり、『富士』は富士山や静岡県東部の市を示す地名であり、『湖水』は湖のことであり、また、『真珠』は『貝類の体内に形成される球状の塊』のことであり、これを普通に用いられる方法で一連に書してなるから、これを本願指定商品中『真珠』に使用しても、『富士周辺の湖で採れた真珠』程度の意味合いを表したにすぎず、単に商品の産地(販売地)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり、「富士湖水真珠」の漢字を横書きしてなるものであるところ、「湖水真珠」が、真珠の種類を表す語であることは、たとえば、以下のインターネット情報により認めることができる。

ア.「http://www.pearl-mermaid.com/sub6.html」のインターネットの「真珠のお話し」のホームページによれば、「湖水真珠について」の見出しの下に、「主に中国の湖や川で、イケチョウ貝、ヒレイケチョウ貝から採れる淡水真珠です。・・・」の記載がある。

イ.「http://www.p-kobo.co.jp/07tokutoku/5.html」のインターネット「伊勢志摩PEARL工房〜得々プライス・湖水真珠ピアス」のホームページの『伊勢志摩・PEARL工房』の見出しの下、「アメリカンタイプの湖水真珠を使ったブラのピアスになります、綺麗な艶の湖水真珠ですので、お勧めですよ。・・・」との記載がある。

ウ.「http://www.pearl-mermaid.com/sub2.html」のインターネットの「淡水真珠商品紹介」のホームページの「湖水真珠 商品紹介」見出しの下、「パープルとホワイトの湖水真珠が胸元に清楚な輝きを与えます。・・・」との記載がある。

(2)富士市にある河口湖町では、河口湖で養殖する「湖水真珠」を特産品の一つとして、販売していることは、たとえば、以下の新聞記事情報及びインターネット情報により認めることができる。

ア.「読売新聞」(2003.02.18東京朝刊)の「湖水パール、河口湖町で販売開始 加工体験工房も設置=山梨」の見出しの下、「河口湖町が特産化を目指している『湖水真珠』の販売がこのほど、同町船津の多目的施設『ぽぷら河口湖』で始まった。・・・」

イ.「読売新聞」(2003.03.30東京朝刊)の「湖水真珠、初出荷 河口湖漁業=山梨」の見出しの下、「河口湖漁協が特産化を目指している湖水真珠『河口湖湖水パール』の初出荷が始まった・・・」の記載がある。

ウ.「朝日新聞」(2003.03.28東京地方版/山梨)の「湖水真珠抱いた母貝250個初出荷 河口湖漁業/山梨」の見出しの下、「河口湖魚協(梶原亥之雄組合長)が湖で試験養殖をしている湖水真珠を抱いたイケチョウガイの初出荷が27日、養殖場のいかだであった・・・」

そうとすれば、前記構成よりなる本願商標にあっては、その構成中の「富士」の文字部分は、静岡の富士市を表したと理解され、本願商標は、全体として「富士市で製造、販売されている湖水真珠」の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の生産地もしくは販売地を表したと認識するにとどまるものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきであり、かつ、上記商品以外の商品に使用した場合は、品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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