Trademark Appeal Case
記述的部分と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−10307(T2001−10307/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「家づくり夢工房」の文字を標準文字で横書きしてなり、第42類「建築物の設計,デザインの考案」を指定役務として、平成12年2月1日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4422527号商標(以下「引用商標」という。)は、「夢工房」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年6月24日に登録出願、第42類「建築物の設計,建築物の設計に関する助言・指導・技術情報の提供,デザインの考案及びこれに関する助言・情報の提供,建築又は都市計画に関する研究及びこれに関する助言・指導・情報の提供」を指定役務として、同12年10月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記構成よりなるところ、構成前半の「家づくり」は、「家をつくること」の意を表すものとして一般的に採択、使用されている語であり、構成後半の「夢工房」は、「理想の工房」程の意味合いを理解し得る一種の造語と認められる。
そして、上記「家づくり」と「夢工房」の両語については、一方が他方を修飾するというような関連性は見出し難く、これらを組み合わせた本願商標が、新たな熟語的意味合いを生ずるものとはいえないばかりか、本願商標の構成文字全体より生ずる「イエズクリユメコウボウ」の称呼も11音と冗長であり、全体として称呼しても「イエズクリ」の称呼と「ユメコウボウ」の称呼の間に若干間をおくように称呼され易いこと等を併せ考慮すれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これを常に一体不可分のものとみるというよりは、むしろ、該構成を前記2語の組み合わせとして把握するというのが相当である。
そして、本願商標の構成中「家づくり」の文字部分は、上記意味合いの語として親しまれていることから、本願指定役務中「家の設計,家のデザインの考案」との関係では、役務の用途、目的又は内容を表すにとどまり、自他役務の識別標識として機能するのは、「夢工房」の文字部分にあると認められる。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体より「イエズクリユメコウボウ」の称呼を生ずるほか、独立して自他役務の識別標識として機能し得る「夢工房」の文字に相応して、単に「ユメコウボウ」の称呼及び「理想の工房」の観念をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、その構成文字より「ユメコウボウ」の称呼を生ずること明らかであり、「理想の工房」の観念が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「夢工房」の文字部分より生ずる「ユメコウボウ」の称呼及び「理想の工房」の観念を同じくする類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中に含まれるものであることは明らかである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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