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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「飲んで実感の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−8478(T2001−8478/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−8478(T2001−8478/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
飲んで実感の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−8478(T2001−8478/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「飲んで実感の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「飲んで実感」の漢字仮名交じりを標準文字で横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『飲んで実感』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、本願指定商品との関係の深い飲料・加工食品業界において、商品の品質の多様化の一として、『試飲(試食)することで、その品質が納得できる』ことをその特徴とする製品の商品化が図られている実情がみられることよりすれば、全体として『試飲して、その品質につき、納得する』旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「飲んで実感」の文字よりなるものであるところ、これよりは、その指定商品との関係において、読んで字のごとく「飲んで実感する。」すなわち「実際に飲むことにより、想像していた(商品から受ける)感じを得ることが出来る。」の意味合いを直接的に認識させる記述的なものというを相当とする。

しかして、商標法第3条第1項各号は、旧法における商標の成立要件「特別顕著」を具体的に例示列挙されたものであって、現行法においても、登録される商標には、取引に資されるべき、特に目を引く部分を備えていることを要件としていることは、同項第6号において、総括的に定められていることからも明らかである。

そして、本願商標は、上記のとおり、商品についての記述的なものであると認められ、チラシ、パンフレット、カタログ等の広告媒体において、また、商品自体においても、宣伝文句の一部として何人もその使用を欲するものであるから、このようなものは、そのように現在使用されていなくとも、将来使用される可能性があるのであって、これを特定人に独占使用させることは、商品取引社会の正常な競業秩序を害し、公益上適当でないということから、本願商標は、登録を拒絶されるべきものである。

してみれば、本願商標は、原査定の認定するところでないとしても、これに接する取引者、需要者は、上記理由により、これが直ちに自他商品識別機能を有する商標であるとは認識し得ないものというべきであるから、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、過去の判断例を挙げて述べるところがあるが、商標の識別性の判断は、個別具体的になされるべきものであり、また、請求人の掲げる判断例は、本件と事案を異にするものであるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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