1 本願商標
本願商標は、「TX―SHELL」の文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成9年9月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由 原査定において、『本願商標は、商品の規格・型式等を表す記号・符号と認識される「TX」の英文字と、その指定商品中の「電子計算機」との関係では「OSなど基本となるソフトの中核部分とユーザー間の橋渡しをするプログラム」の意を認識させるにすぎない「SHELL」の英文字とをハイフンで結び、一連に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、前記意味合いに照応する商品「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」に使用しても、単に商品の品質、機能を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「TX―SHELL」の文字よりなるところ、その構成中、「SHELL」の文字は、「OSなど基本となるソフトの中核部分とユーザー間の橋渡しをするプログラム」の意味を有する語であることは、原審説示のとおりであるとしても、該文字(語)は、一般においては、むしろ「貝、貝殻」等の意味を有する語として、親しまれ使用されているものである。
そうとすると、本願商標を構成する「SHELL」の文字(語)は、必ずしも原審説示の意味を有する文字(語)としてのみ認識、理解されるものとは認められないし、その証左も乏しいものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものと認められるものであり、また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定を取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する