結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18724号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TX―SHELL」の文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成9年9月5日に登録出願されたものである。
本願商標は、「TX―SHELL」の文字よりなるところ、その構成中、「SHELL」の文字は、「OSなど基本となるソフトの中核部分とユーザー間の橋渡しをするプログラム」の意味を有する語であることは、原審説示のとおりであるとしても、該文字(語)は、一般においては、むしろ「貝、貝殻」等の意味を有する語として、親しまれ使用されているものである。
そうとすると、本願商標を構成する「SHELL」の文字(語)は、必ずしも原審説示の意味を有する文字(語)としてのみ認識、理解されるものとは認められないし、その証左も乏しいものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものと認められるものであり、また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定を取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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