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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正と類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19955(T2003−19955/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類,第35類及び第40類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月25日に登録出願された2001年商標登録願第67673号の分割出願として、平成14年5月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年2月21日及び当審において提出した平成15年10月10日付け手続補正書により、最終的に第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第2057531号商標,登録第2552539号商標及び登録第4329850号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定商品及び指定役務と抵触しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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