1 本願商標
本願商標は、「シーシーカラット」の片仮名文字と「C.C.CARAT」の欧文字を二段に書してなり、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場マット,人工芝,体操用マット,壁紙」を指定商品として、平成13年8月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「Karat」、「KARAT」、「CARAT」、「キャラット」、「ハイカラット」又は「HI−CARAT」の文字からなる、又はそれらの文字を含む登録商標である登録第2129215号、登録第2304415号、登録第4059330号、登録第4407966号、登録第4488414号、登録第4488415号の各商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「シーシーカラット」の片仮名文字と「C.C.CARAT」の欧文字からなるところ、それらの文字は、いずれも同書体、同一間隔、同一の大きさで一連に表されているものであり、その自然な称呼である「シーシーカラット」を一連に称呼するも、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものと理解し認識されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、「シーシーカラット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標から「カラット」の称呼をも生ずると認定し、「カラット」の称呼を生ずる引用各商標とは、称呼上類似すると認定判断した原審は、妥当なものとはいい得ない。
そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用各商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
その他、両商標を類似とみるべき事情も見出せないものである。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。