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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12539(T2002−12539/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シーシーカラット」の片仮名文字と「C.C.CARAT」の欧文字を二段に書してなり、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場マット,人工芝,体操用マット,壁紙」を指定商品として、平成13年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「Karat」、「KARAT」、「CARAT」、「キャラット」、「ハイカラット」又は「HI−CARAT」の文字からなる、又はそれらの文字を含む登録商標である登録第2129215号、登録第2304415号、登録第4059330号、登録第4407966号、登録第4488414号、登録第4488415号の各商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シーシーカラット」の片仮名文字と「C.C.CARAT」の欧文字からなるところ、それらの文字は、いずれも同書体、同一間隔、同一の大きさで一連に表されているものであり、その自然な称呼である「シーシーカラット」を一連に称呼するも、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものと理解し認識されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、「シーシーカラット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標から「カラット」の称呼をも生ずると認定し、「カラット」の称呼を生ずる引用各商標とは、称呼上類似すると認定判断した原審は、妥当なものとはいい得ない。

そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用各商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

その他、両商標を類似とみるべき事情も見出せないものである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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